大判例

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東京地方裁判所 昭和59年(行ク)93号

右当事者間の都労委昭和五八年(不)第八七号事件において被申立人が昭和五九年四月一七日付けで発した命令に対して、申立人は、その取消しを求めて訴訟を提起し、右命令に基づく執行の停止を求めたが、当裁判所は右申立ては理由がないものと認めて次のとおり決定する。

主文

本件申立てを却下する。

申立費用は申立人の負担とする。

(裁判長裁判官 今井功 裁判官 藤山雅行 裁判官 星野隆宏)

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